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ワンコと我が家の日常を綴っていきます。 メイの事、マオの事、虹の橋へ行ったクーの事、介護の事等色々と書き記していきます。

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めいとまお

Author:めいとまお
メイ 本編の主人公 
   どうぶつ福祉の会AWSよりお嫁にきました。
H29.1.24天使になりました。


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仕事の話
朝晩がめっきり冷え込むようになったメイ&マオ地方。

☀サンサンの日中は暖かいのですが、夕方になると気温は急降下。

朝と夕方の散歩がだんだんつらくなってきました~(寒いし~、お腹すいてるし(人間が)~)

さてさて、今回はワンコとは無関係のお話。

姉ちゃんの勤務先は「社会保険労務士法人」で、姉ちゃんは事務スタッフなんですが、、

社労士試験も合格した、登録研修も終了した、後は「登録」するだけ、

なので、社労士見習い中としての先生のお手伝い仕事も増えてきました。

社労士の先生への問い合わせが多いのが「有給休暇」と「時間外賃金」。

事業主からよく聞かれるのが「パート(アルバイト)には有給ってありませんよね」です。

CIMG9293.jpg

これは、マオの答えが正解!!

雇用契約で働いている者には、例え週1日、2時間勤務であったとしても、出勤率等の条件を

満たせば、権利は発生します。

原則は、雇い入れ後6か月経過し、その間の出勤率が8割以上の場合に発生します。

6か月経過後から1年間は10日です。

その後は1年ごとに日数が増えていき、最大20日です。

CIMG9285_201711251056348ad.jpg

ただ、働く日や時間が短い人には「比例付与」と言って、労働時間等に応じて短くなります。

ざっくりいえば「1週間の労働日数が4日以下で週労働時間30時間未満」の

2つの条件がそろった場合は「比例付与」の対象となります。

反対に言えば、週5日、週の労働時間が20時間の場合は「通常付与」ですよ。

CIMG8832_20171125105633ae6.jpg

じゃあ、パートやアルバイトの有給休暇の賃金は8時間分として計算しなければ

ならないか??というと、それは、契約した時間の賃金を保証すればいいのです。

例えば、1日6時間勤務のパートさんの場合は、6時間分の賃金を保証してください。

日によって勤務時間が違う場合は、有給休暇を取った日の所定労働時間分の賃金を保証します。

そして、年休権にも「時効」があることをお忘れなく!!(賃金にも時効があります。)

時効は権利発生から2年。

2年過ぎた年休権は「消滅」します。

義務を果たせば権利は主張できます、反対に権利ばかり主張しても義務を果たさなければ、

だめだと姉ちゃんは思うんです。





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